お役たちコラム
架空債権と詐欺事件
- 2021.08.03
- NEWS
いつもラインプロフェクトのコラムをお読みいただきありがとうございます!
この度、ホームページを完全リニューアルいたしましたので、今まで以上に資金調達に関するコラムを更新して行けたらと思っておりますのでよろしくお願いいたします。
架空債権の実例
衣料品販売業を名乗る女
今回は、実例を用いた注意喚起と架空債権を利用しファクタリングを利用した場合の実例をご紹介します。
弊社でも架空債権の案件は扱ったことがあり、実際に起こったうちの一つをご紹介いたします。
ことの始まりは、ちょうど一年前、2020年7月に入った一本の電話だった。
衣料品販売業を名乗る女性からの電話だ。
この女性は、架空の請求書、計4通をインターネットで送信し、買取の依頼をし、一部の債権の買取代金として、現金計290万円を指定口座に入金させ騙し取った。
その時のニュースがこちら
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/493448
(京都新聞)
こうした詐欺事件は現在多数報道され、報道回数も増加傾向にあります。
金融のプロも騙された凄腕詐欺師
昨年12月には、【金融のプロも騙された、凄腕詐欺師】と言われた東京都にあるイベント会社の経営者が架空の債権3億円をファクタリング会社に買い取らせ、逮捕される事件もありました。
※https://diamond.jp/articles/-/258310
(DIAMOND online)
詐欺罪の罪の重さ
ファクタリング会社も予め架空債権であることが判明していれば、当然買取は行いません。
実在することを前提に買い取りをしています。
詐欺師は、ファクタリング会社を騙し、錯誤に陥らせ金銭を捻出させますが、
結果的にファクタリング会社に被害を被らせたとして、詐欺罪の構成要件を満たし詐欺罪が成立します。
被害額が500万円を超えれば、刑事告訴された場合、執行猶予は付かず、実刑になる可能性が非常に高いでしょう。
こうした観点から架空債権の買い取り依頼は、自らの首を締めることになり、絶対にしてはいけません。
ファクタリング会社は、資金繰りに困った企業への資金繰り改善のサポートをさせていただいています。このような詐欺で搾取された資金で少しでも多くの企業を支えられたかもしれません。
絶対に許されない行為であることをご理解ください。
その他の禁止行為と活用方法について
その他に【債権の再利用や二重譲渡、計画倒産や了承を得た債権以外の売買(三者間の場合)】も、不正になります。
上記に書いたように詐欺罪に問われ有罪となった場合、10年以下の懲役にあたります。
そして詐欺罪は罰金が定められていない為、執行猶予が付かない場合、即刑務所です。
当然ながら経営は継続困難になり、さらにはニュースになり世間的リスクもあります。
ファクタリングは、正しく債権を売却しファクタリングのプロに相談することにより資金繰りの改善が可能になり、安全にかつスピーディーに活用できるサービスです。
有効で信頼性のある取引先の売掛債権を用意し利用するのが大切です。
是非一度ファクタリングのプロにご相談ください。
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