お役たちコラム
給料の前払い(給料ファクタリング )は貸金業へ
- 2020.03.11
- NEWS
給料の前払い=給与ファクタリングがここ最近話題ですが、給料ファクタリングという金融取引について、金融庁は、貸金業に当たるとの見解を6日始めて発表しました。
業者はこれまで、取引は債権(給料)の売買であって貸金業にあたらないとして、貸金業法の上限金利を超える法外な金利を手数料として取っていました。
給料ファクタリングは、給料ファクタリング業者が利用者の給料の一定額を給料日前に、給料の満額よりも安い価格で債権として買い取る。利用者は、給料を受け取った後、額面通りの現金を給料ファクタリング業者に支払う。差額は業者の手数料になるが、年利換算で言うと1000%を超えるような額になるケースもあったようです。
労働基準法では、給与は会社側が労働者に直接支払うものと定められているため、仮に給料日前に債権として譲り渡しても、給料ファクタリング業者は会社に対して支払いを求めることはできずに、常に労働者に支払いを求めます。金融庁は、この構図が「経済的に貸し付け(金銭の交付と返還の約束が行われているもの)と同様の機能をもたらすものと考えられる」とし、貸金業に該当すると判断しました。
このように貸金業の資格を持たない業者が給料ファクタリングを名乗って暴利な金銭を支払わせるケースがありますのでくれぐれもご注意してください。
なお、弊社のファクタリングは企業様が保有する売掛債権の売買になりますので、給与ファクタリングとは全く異なります。
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